○選挙公報発行規程

昭和58年3月8日

新宮町選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和58年新宮町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平11選管告示第1号))

(選挙公報の様式)

第2条 選挙公報は、様式第1号による。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をするときは、掲載文正副2通及び当該選挙の期日前6か月以内に撮影した無帽正面向き上半身の手札型写真2枚を様式第2号の申請書に添えて、新宮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に直接提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙期日の告示の日午後5時までに提出しなければならない。

(改正(平15選管告示第6号))

(掲載文の制限)

第4条 掲載文は、委員会が交付する用紙様式第3号に黒色の色素により記載したものでなければならない。

2 掲載文には前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は、使用することができない。

3 氏名欄には、立候補者の届出書(推薦届出書を含む。)に記載された当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては通称)を記載しなければならない。

4 候補者の写真掲載欄には何も記載してはならない。

5 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットの文字、数字、ふりがな、句点、読点、かぎ、かっこ並びにその他これらに類する符号及び線をもって記載しなければならない。

6 候補者は、選挙公報に用いる活字その他の体裁について指定することができない。

(全改(平11選管告示第1号))

(図面等の面積制限)

第5条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

2 前項の合計面積の計算に当たっては、第3条第1項の規定により掲載することができる写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(追加(平11選管告示第1号))

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、条例第3条第1項の規定により、委員会が指定した期日の午後5時に新宮町役場において行う。

(繰下げ(平11選管告示第1号))

(掲載文の印刷)

第7条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文をそのまま写真版により黒色で印刷する。

(繰下げ(平11選管告示第1号))

(掲載文の撤回又は修正)

第8条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回又は修正しようとするときは、申請書様式第4号を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は、修正の申請は第3条第2項の規定による提出期限後においては、これをすることができない。

(繰下げ(平11選管告示第1号))

(掲載文の処置)

第9条 条例第3条第1項の規定により委員会に提出された掲載文は、返還しない。

(改正、繰下げ(平11選管告示第1号))

(掲載文の掲載中止の措置)

第10条 条例第3条第1項の規定による提出期限後において候補者たることを辞したとき又は死亡した場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止することなくそのまま選挙公報に掲載して発行することがある。

(繰下げ(平11選管告示第1号))

(選挙公報の余白利用)

第11条 選挙公報は、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため利用することができる。

(繰下げ(平11選管告示第1号))

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年1月22日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(改正(平11選管告示第1号))

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(改正(平11選管告示第1号))

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(改正(平11選管告示第1号))

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選挙公報発行規程

昭和58年3月8日 選挙管理委員会告示第2号

(平成15年3月6日施行)