○選挙公報の発行に関する条例

昭和58年3月11日

新宮町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、町長及び町議会議員の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 新宮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙の行われる区域を通じて発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する日時までに文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者はその責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(改正(平10条例第24号))

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(改正(平10条例第24号))

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙期日の前日までに配布するものとする。

(改正(昭61条例第20号))

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行は、中止する。

(改正(平10条例第24号))

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和58年3月11日 条例第3号

(平成10年12月25日施行)