○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月18日
新宮町選挙管理委員会告示第5号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(改正(平5告示第3号))
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。
(廃止)
3 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年新宮町選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成5年5月10日告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(改正(平5告示第3号))
(改正(平5告示第3号))
(改正(平5告示第3号))
(改正(平5告示第3号))
(改正(平5告示第3号))