○新宮町選挙事務取扱規程

昭和59年7月24日

新宮町選挙管理委員会告示第18号

第1章 総則

(目的及び適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の定めるところにより新宮町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを確保し、もって選挙の公明を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは新宮町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込み)

第3条 法第20条(選挙人名簿の様式等)の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、様式第1号による。

(選挙人名簿の縦覧場所の告示様式)

第4条 法第23条(縦覧)第2項の規定による選挙人名簿の縦覧場所の告示は、様式第2号による。

(選挙人名簿に関する異議申出の様式)

第5条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第3号に準じてしなければならない。

(異議申出に関する決定通知の様式等)

第6条 法第24条第2項の規定による異議申出人及び関係人に対して行う通知及び告示は、様式第4号及び様式第5号による。

(確定判決による登録の告示様式)

第7条 法第25条(訴訟)第4項の規定による確定判決により登録した者に関する告示は、様式第6号による。

(選挙人名簿の表示)

第8条 選挙人名簿に登録されている者が、次の各号に掲げる事由の一に該当するとき又は該当するに至ったときは、当該選挙人名簿にその旨を表示する。

(1) 誤載者であるとき。

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の適用を受けなくなったとき。

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)及び第252条(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)に該当し、選挙権及び被選挙権を失ったとき。

(4) 住所を本町の区域外に移したとき。

(選挙人名簿から抹消した者の告示様式)

第8条の2 法第28条(登録の抹消)の規定による選挙人名簿の抹消の告示は様式第7号による。

(選挙人名簿の閲覧等)

第8条の3 法第29条(通報及び閲覧等)第2項の規定により選挙人名簿又はその抄本を閲覧に供する場所は、新宮町選挙管理委員会事務局とし他の場所に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿又はその抄本を閲覧するときは、丁重に取り扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(調査の請求等)

第8条の4 法第29条第3項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求は、様式第7号の2による処理簿によってしなければならない。

2 前項の請求に対する調査結果の通知は、様式第7号の3による。

(選挙人名簿再調製の告示様式)

第9条 令第21条(選挙人名簿再調製)第1項の規定により選挙人名簿を再調製するときの告示は、様式第8号による。

第3章 選挙期日

(選挙期日の告示様式)

第10条 法第33条(一般選挙、長の任期満了による選挙及び設置選挙)第5項第5号の規定による選挙期日の告示は、様式第9号及び様式第10号による。

第4章 投票

(投票管理者等の選任告示様式)

第11条 令第25条(投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示)の規定による投票管理者等の選任告示は、様式第11号による。

(投票所の標札)

第12条 投票所を設けた場所の入口には、様式第12号による標札を掲げなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示様式)

第13条 法第40条(投票所の開閉時間)第2項による投票所の開閉時間を繰り上げ又は繰り下げる旨の告示は様式第13号による。

(投票所の告示様式)

第14条 法第41条(投票所の告示)第1項及び第2項の規定による投票所の告示は、様式第14号及び様式第15号による。

(投票所入場券の交付及び様式)

第15条 委員会は、選挙人に対し、令第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)第1項の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は、様式第16号による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第16条 投票所は、選挙人の多少に応じて適宜に受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所を設備しなければならない。

2 投票記載所の卓上には、あらかじめ鉛筆その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにしなければならない。

(投票箱の表示)

第17条 投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合はすべての選挙の種類)を表示しなければならない。

(投票用紙の様式)

第18条 新宮長議会議員及び新宮町長の選挙に用いる投票用紙は、様式第17号による。

(投票用紙等に押す印)

第19条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、様式第18号による。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第20条 委員会は、投票日の前日までに投票箱、点字器、仮投票用封筒及びその他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。ただし、投票用紙及び選挙人名簿抄本は、投票日の当日に送致するものとする。

(代理投票処理簿の作成)

第21条 投票管理者は、様式第19号による代理投票処理簿を備え、法第48条(代理投票)の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(宣言書の様式)

第22条 令第40条(選挙人の宣言)第1項により作成する宣言書は、様式第20号による。

(仮投票等の調書)

第23条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第2項及び第3項の規定により仮投票をした者があるとき若しくは令第63条(不在者投票の受理、不受理の決定)第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により、拒否の決定を受けた投票があるときは、様式第21号による調書を作成し証拠書類があるものについては、その証拠書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第24条 令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票管理者は、投票箱のかぎを各々別の封筒に入れ投票立会人とともに封印をして、その表面に投票区名、かぎの区別及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者及び投票管理者の指定した投票立会人の氏名)を記載しなければならない。

(投票箱の送致目録)

第25条 投票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)の規定により、投票箱を開票管理者に送致するときは、様式第22号による送致目録を添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第26条 投票管理者は、投票終了後、投票者数及び投票率等を様式第23号の要領により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(投票用紙及び封筒の仕訳書)

第27条 投票管理者は、投票終了後様式第24号により投票用紙及び封筒の仕訳書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第28条 投票管理者は、投票の事務がすべて終了したときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第29条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(繰上投票の告示様式)

第30条 令第46条(繰上投票の期日の告示及び通知)第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、様式第25号による。

(繰延投票の告示等)

第31条 投票管理者は、法第57条(繰延投票)第1項の規定により投票を行うことができないと認めるときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第26号による。

第5章 不在者投票

(投票用紙及び封筒を交付したときの選挙人名簿の表示)

第32条 委員会は、法第49条(不在者投票)の規定による投票(以下「不在者投票」という。)のため選挙人に投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示する。

(宣誓書、請求書)

第33条 令第52条(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)の規定による宣誓書、請求書は、様式第27号による宣誓書、請求書によってしなければならない。

(不在者投票事務処理簿の様式)

第34条 令第61条(不在者投票に関する調書)第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第28号による。

第6章 開票

(開票管理者等の選任告示様式)

第35条 第11条の規定は、令第68条(開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示)の規定による選任告示について準用する。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示様式)

第36条 法第62条(開票立会人)第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第29号による。

(開票の場所及び日時の告示様式)

第37条 法第64条(開票の場所及び日時の告示)の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第30号による。

(開票所の標札の掲示)

第38条 開票所には、様式第31号による標札を掲げなければならない。

(投票箱の保存)

第39条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査するとともにその保管については、必要数の事務従事者等を配置し厳重かつ適切な措置を講じなければならない。

(投票箱の開函)

第40条 開票管理者は、投票箱を開く前に開票立会人とともに投票箱及びかぎの異状の有無を確かめた後、投票箱を開かなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第41条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭により、あらかじめ人員を制限することができる。

2 前項の規定により参観人数を制限したときは、開票管理者は、様式第32号により告示しなければならない。

(投票の点検)

第42条 法第66条(開票)第2項の規定により投票を点検するときは、様式第33号によって点検しなければならない。

2 令第72条(投票の点検)の規定による候補者の得票数の計算は、様式第34号による投票計算簿によって計算するとともに無効投票については、様式第35号による無効投票の計算簿によって計算しなければならない。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第43条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第25条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を委員会に引き継がなければならない。

(残存の投票用紙又は封筒等の保存及び処分)

第44条 前条の規定により引継ぎを受けた汚損及び残余の投票用紙は、委員会の委員長において、その選挙及び当選の効力が確定するまでの間保管しなければならない。

2 前項の規定による保管を必要としなくなった汚損及び残余の投票用紙は、直ちに焼却処分に付しその旨を様式第36号により県の委員会に報告しなければならない。

(繰延開票の告示等)

第45条 第31条の規定は、法第73条(繰延開票)の規定による繰延開票について準用する。

第7章 選挙会

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第46条 法第79条(開票事務と選挙会事務との合同)の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、第6章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 法第79条の規定により、開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、様式第37号により告示する。

(選挙長等の選任告示様式)

第47条 第11条の規定は、令第81条(選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示)の定めによる選任告示について準用する。

(開票事務の準用)

第48条 第36条第37条第38条及び第41条の規定は、選挙会について準用する。

(繰延選挙会の告示等)

第49条 第31条の規定は、法第84条(繰延選挙会又は繰延選挙分会)の規定による繰延選挙会について準用する。

第8章 公職の候補者及び当選人

(候補者の立候補等の届出の告示様式)

第50条 法第86条(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第7項及び第11項の規定による告示は、様式第38号から様式第42号までによってしなければならない。

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第51条 選挙長は、令第92条(候補者等に関する通知)第1項及び第5項の規定により、候補者に関する通知をするときはあわせて選挙区内の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知及び告示様式)

第52条 選挙長は、法第100条(無投票当選)第2項の規定により、投票を行わないこととなった旨を投票管理者に通知するときは、同時に開票管理者にも通知しなければならない。

2 法第100条第2項の規定により、選挙長のする告示は、様式第43号によってしなければならない。

(当選人等の告示様式)

第53条 法第101条(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)第2項法第105条(当選証書の付与及び告示)第3項法第106条(当選人がない場合等の報告及び告示)第2項及び法第107条(選挙及び当選の無効の場合の告示)の規定による当選人等の告示は、様式第44号から様式第47号までによる。

第9章 特別選挙

(再選挙の告示様式)

第54条 法第34条(その他の選挙)第6項並びに法第109条(衆議院議員、参議院選挙区選出議員及び地方公共団体の長の再選挙)、法第110条(参議院比例代表選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)第1項、第2項及び第3項の規定による再選挙の期日の告示は、様式第48号及び様式第49号による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示様式)

第55条 法第34条第6項並びに法第113条(補欠選挙及び増員選挙)第1項、第2項及び第3項の規定による補欠選挙及び増員選挙の期日の告示は、様式第50号から様式第52号までによる。

(町長の欠けた場合等の選挙告示様式)

第56条 法第34条第6項及び法第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあった場合の選挙)の規定による町長の告示は、様式第53号による。

(再選挙と補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙告示様式)

第57条 法第34条第6項及び法第115条(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)第1項の規定による再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙期日の告示は、様式第54号による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示様式)

第58条 法第34条第6項及び法第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)の規定による選挙期日の告示は、様式第55号による。

第10章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示様式)

第59条 法第34条第6項及び法第119条(同時に行う選挙の範囲)第1項の規定により選挙を同時に行う場合の選挙期日の告示は、様式第56号による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示)

第60条 法第122条(投票及び開票の順序)の規定により、同時選挙における投票及び開票の順序を定めたときは、様式第57号により告示する。

第11章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出様式)

第61条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項及び令第108条(選挙事務所設置届出の方法)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第58号による。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第62条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第59号による選挙事務所閉鎖命令書によって行う。

(自動車、拡声機及び船舶の表示)

第63条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第3項の規定により、主として選挙運動のため使用する自動車、拡声機又は船舶にする表示は、様式第60号による。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所にその使用中掲示する。

(乗用車等の腕章)

第64条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第61号による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第65条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第62号による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員の制限)第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第63号による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(表示物等の交付)

第66条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗は、立候補の届出後直ちに交付する。

(表示物等の再交付)

第67条 表示、腕章又は標旗を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、様式第64号により委員会に申請しなければならない。この場合において、破損したための再交付の申請には破損した表示、腕章又は標旗を添付しなければならない。

2 前項の申請によって表示、腕章又は標旗を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨の表示をしてこれを候補者に交付する。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第68条 法第144条の2(ポスター掲示場)第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第65号による。

(文書図画の撤去命令)

第69条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去を命ずるときは、様式第66号による撤去命令書によって行うものとする。

2 前項の規定により撤去を命ずる場合の警察署長に対する通報は、様式第67号による。

(新聞広告等の証明書)

第70条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により、通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により、新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)の規定により、新聞広告用候補者証明書は、様式第68号により作成する。

第12章 個人演説会

(個人演説会の施設の指定)

第71条 委員会は、法第161条(公営施設使用の個人演説会)第1項第3号の規定により個人演説会の施設として指定しようとするときは、その施設の管理者の承諾を得てこれをする。

2 前項の規定により施設を指定したときは、直ちにその旨を当該管理者に通知する。

(開催の届出)

第72条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会の開催の申出は、様式第69号による。

2 前項の規定により、個人演説会開催の申出を受理したときは、委員会は、候補者に対し、様式第70号による個人演説会開催申出書受理証を交付する。

3 候補者は、施設の使用の際前項の個人演説会開催申出受理証を施設の管理者に提出する。

(開催の取消し)

第73条 候補者が個人演説会の開催申出をした後、その開催すべき個人演説会を実施しない場合においてはその旨を様式第71号により申出をする。

(施設の設備付加届出)

第74条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会開催のために使用する施設を加えようとするときは、その施設の程度、方法等に関しあらかじめ当該施設の管理者に届け出て、承認を受けなければならない。ただし、個人演説会開催申出書に施設の程度、方法等に関する記載申出をしてこれを受理されたときは、承認を受けたものとする。

(個人演説会の施設の使用制限)

第75条 委員会が投票所に充てた施設として使用する場合は、投票期日前々日の午後零時までとする。

(保全等の措置)

第76条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場者を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な施設をさせることができる。

2 前項の施設に要する費用は、候補者の負担とする。

第13章 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第77条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第72号による。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定による出納責任者の職務代行届出は、様式第73号による。

(収支報告書の閲覧場所)

第78条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収支報告書の閲覧は、委員会の事務室においてしなければならない。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第79条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第80条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することのできる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することのできる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項に規定する報酬の額について政令で定める基準は1人1日につき15,000円以内とする。

(改正(平5告示第2号))

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示様式)

第81条 法第196条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)の規定による選挙運動に関する支出金額の告示は、様式第74号による。

第14章 争訟

(証人の呼出し)

第82条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)第1項の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、様式第75号による呼出通知書によって行う。

(宣誓)

第83条 選挙人その他関係人が行う宣誓について朗読すべき宣誓書は、様式第76号による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示様式)

第84条 法第215条(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)の規定による異議申出に対する決定要旨の告示は、様式第77号による。

第85条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程(昭和34年新宮町選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。

(平成5年5月10日告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(全改(平15選管告示第7号))

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新宮町選挙事務取扱規程

昭和59年7月24日 選挙管理委員会告示第18号

(平成15年3月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年7月24日 選挙管理委員会告示第18号
平成5年5月10日 告示第2号
平成15年3月6日 選挙管理委員会告示第7号