○新宮町選挙管理委員会規程

平成4年12月21日

新宮町選挙管理委員会告示第23号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 招集(第6条―第8条)

第3章 会議(第9条―第11条)

第4章 委員長等の職務権限(第12条―第14条)

第5章 職員の任命及び服務(第15条・第16条)

第6章 文書の取扱い等(第17条・第18条)

第7章 告示の方法(第19条)

第8章 公印(第20条・第21条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(臨時委員長)

第2条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行うべき理由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

3 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(所属党派の変更等の届出)

第4条 委員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を、委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第5条 委員が辞任したとき又は委員に欠員を補充したときは、委員会は直ちに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 招集

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員長の告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

(出席不能の場合の届出)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第8条 委員会は、必要あると認めたときは、町長又は関係ある吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第3章 会議

(緊急付議)

第9条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第6条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。

第4章 委員長等の職務権限

(委員長の職務)

第12条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員会の委任による専決処分)

第13条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

(委員長の委任による専決処分)

第14条 委員長は、前条の規定により専決処理した事務については、委員会の会議に報告しなければならない。

第5章 職員の任命及び服務

(書記及びその他の職員の任免)

第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定による吏員その他の職員についての町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項の吏員その他の職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を次の各号の区分により任免するものとする。

(1) 地分自治法第172条第1項の規定にいう吏員 書記

(2) 前号に掲げる者以外の吏員その他の職員及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託

3 前項に規定する職員の職として次の表に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

書記

書記長

委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

書記長補佐

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

書記

上司の命を受け、事務をつかさどる。

嘱託

嘱託

第16条 本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、町吏員の例による。

第6章 文書の取扱い等

(文書の決裁)

第17条 起案文書は、すべて書記長(上席の書記)を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第14条の規定により、委員長が書記長に専決処分の委任をしたものを除く。

(文書の取扱い)

第18条 文書の取扱いについては、前条に定めるもののほか町長事務部局の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第19条 委員会及び委員長の告示は、町の告示の例による。

第8章 公印

(公印)

第20条 公印は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第21条 公印の取扱いについては、町長事務部局の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公示の日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 新宮町選挙管理委員会規程(昭和55年新宮町選管規程第1号)は、廃止する。

別表(第20条関係)

画像

新宮町選挙管理委員会規程

平成4年12月21日 選挙管理委員会告示第23号

(平成4年12月21日施行)