○新宮町議会広報発行規程
平成11年3月8日
新宮町議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町議会の活動状況を住民に詳報する新宮町議会広報の発行に関し、必要な事項を定める。
(名称)
第2条 議会広報の名称は、「しんぐう町議会だより」とする。
(広報の発行責任・発行回数)
第3条 しんぐう町議会だよりの発行責任は、新宮町議会とし、原則として年4回の発行とする(3月・6月・9月・12月定例会終了後)。
第4条及び第5条 削除
(令5議会訓令第1号)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年3月8日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月24日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。
附則(令和5年4月27日議会訓令第1号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。