○新宮町議会事務局処務規程

平成4年12月21日

新宮町議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新宮町議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出、欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 儀式、接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助に関すること。

(15) 議員親交会に関すること。

(16) 議会事務協議会に関すること。

(17) 議事日程及び諸報告に関すること。

(18) 議案、請願、陳情、決議及び意見書に関すること。

(19) 議会の本会議に関すること。

(20) 会議録その他会議録の調製保管に関すること。

(21) 会議の傍聴人に関すること。

(22) 委員会及び公聴会に関すること。

(23) 議員全員協議会、議会運営協議会及び委員会協議会に関すること。

(24) 議場その他会議室の管理に関すること。

(25) 図書室の整備及び管理に関すること。

(26) 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。

(27) 町政に関する調査、検査及び情報の収集及び整理に関すること。

(28) 法令の調査及び研究に関すること。

(局長等)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に局長補佐、主幹その他必要な職員を置くことができる。

(改正(令3議会訓令第1号))

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(代理)

第5条 局長に事故あるとき又は局長が欠けたときは、あらかじめ指定する職員が代理する。

(局長の専決事項)

第6条 局長の専決事項は、別に定める。

(異例なもの等に関する特例)

第7条 前条に定める専決事項であっても、規定の解釈上疑義があるもの、異例又は重要なものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(代決事項の特例)

第8条 局長が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、あらかじめ指定する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した者は、その不在者の登庁後速やかに報告しなければならない。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱いについては、町長事務部局の例による。

(公印)

第10条 公印の名称、形状、寸法及び書体は、別表のとおりとする。

(全改(平31議会訓令第1号))

(公印の取扱い)

第11条 公印の取扱いについては、前条に定めるもののほか、町長事務部局の例による。

(準用)

第12条 この規程及び別に定めるもののほか、必要な事項は、町長事務部局の例による。

この訓令は、平成4年12月21日から施行する。

(平成31年2月18日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日議会訓令第1号)

第1条 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(全改(平31議会訓令第1号))

名称

形状

寸法

書体

新宮町議会議長の印

画像

方21mm

てん書

新宮町議会常任委員長印

画像

方18mm

れい書

新宮町議会特別委員長印

画像

方18mm

てん書

新宮町議会運営委員長印

画像

方18mm

れい書

新宮町議会改革推進会議会長の印

画像

方21mm

てん書

新宮町議会事務局処務規程

平成4年12月21日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)