○新宮町議会定例会回数に関する条例
昭和36年4月1日
新宮町条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく新宮町議会定例会の回数は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
○新宮町議会定例会回数に関する条例
昭和36年4月1日
新宮町条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく新宮町議会定例会の回数は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和36年4月1日 条例第1号
(平成4年11月30日施行)
◆ | 昭和36年4月1日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和51年12月28日 | 種別なし |
◇ | 平成4年11月30日 | 条例第21号 |