○新宮町議会定例会回数に関する条例

昭和36年4月1日

新宮町条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく新宮町議会定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和51年12月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町議会定例会回数に関する条例

昭和36年4月1日 条例第1号

(平成4年11月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第1号
昭和51年12月28日 種別なし
平成4年11月30日 条例第21号