○新宮町差別をなくし人権を守る条例

平成8年10月3日

新宮町条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(改正(令2条例第6号))

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。

(改正(令2条例第6号))

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために国・県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第5条 町は、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。

(追加(令2条例第6号))

(教育及び啓発の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する教育及び啓発の推進に努めるものとする。

(改正、繰下げ(令2条例第6号))

(実態調査等の実施)

第7条 町は、人権施策の効果的な実施のため、必要に応じ、実態調査又は意識調査を行うものとする。

(追加(令2条例第6号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(令2条例第6号))

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町差別をなくし人権を守る条例

平成8年10月3日 条例第10号

(令和2年3月4日施行)