○新宮町の執務時間を定める規則

平成元年10月1日

新宮町規則第6号

新宮町の執務時間は、新宮町の休日を定める条例(平成元年新宮町条例第17号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年8月31日規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

新宮町の執務時間を定める規則

平成元年10月1日 規則第6号

(平成4年8月31日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 町の休日等
沿革情報
平成元年10月1日 規則第6号
平成4年8月31日 規則第4号