○新宮町の執務時間を定める規則
平成元年10月1日
新宮町規則第6号
新宮町の執務時間は、新宮町の休日を定める条例(平成元年新宮町条例第17号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
○新宮町の執務時間を定める規則
平成元年10月1日
新宮町規則第6号
新宮町の執務時間は、新宮町の休日を定める条例(平成元年新宮町条例第17号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。