○新宮町自治功労者推奨条例

昭和40年10月3日

新宮町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本町自治行政の振興、公益の増進に関し、特に功労があった者を終身本町自治功労者として推奨し、礼遇するために必要な事項を定めることを目的とする。

(推奨の範囲)

第2条 町長は、次の各号の一に該当する者のうちから町行政上特に功労顕著又は町民の範であるものと認めたものは、これを自治功労者とする。

(1) 町長、副町長、教育長 在職8年以上

(2) 町議会議員 在職15年以上

(3) 別表第1に掲げる役職者 在職20年以上

(4) その他本町自治振興に尽くした者として特に町長が認めた者

(改正(平30条例第22号))

(選定)

第3条 自治功労者は、町長が議会の3分の2以上の同意を得て選定する。

(追加(平8条例第3号))

(在職年の通算)

第4条 第2条第1号から第3号までの在職年数は、11月1日を基準日とし、別表第2に定める方法により通算する。

(全改(平30条例第22号))

(推奨の方法及び期日)

第5条 町長は、第2条に定める職の者が前条の規定によりその者の在職年数を計算し、自治功労者に該当するときは、賞状(様式第1号)に永く記念する物品を添えて表彰する。

2 表彰の期日については、町長が別に定める。

(改正(平21条例第16号))

(公示)

第6条 自治功労者の推奨を行うときは、町の広報誌その他適当な方法でこれを公示する。

(改正(平16条例第22号))

(礼遇)

第7条 自治功労者には、町儀式等について、相応の礼遇をし、死亡の場合は相当の礼を尽くすことができる。

(繰下げ(平8条例第3号))

(資格の喪失)

第8条 町長は、自治功労者が次の各号の一に該当することとなったときは、その資格を喪失させる。

(1) 禁錮<こ>以上の刑に処せられ、又は微罪であっても破廉恥罪を犯したとき。

(2) 本町自治上の有害の行為をしたとき。

(繰下げ(平8条例第3号))

(登録)

第9条 町長は、自治功労者台帳(様式第2号)を備え、被表彰者を順次登録するとともに、その旨を該当者に通知するものとする。

2 自治功労者台帳は、永くこれを保存しなければならない。

(改正(平16条例第22号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、町村合併の旧町村当時の在職についても適用する。

3 この条例施行の日において現にこの条例第2条第1項各号の規定によって自治功労者となる資格を有する生存者については、及して自治功労者に推奨し、これを表彰する。

(平成6年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する助役及び同法第168条第2項に規定する収入役の職にあった者は、この条例による改正後の新宮町自治功労者推奨条例第2条第1号に該当するものとみなす。

別表第1(第2条関係)

(追加(平30条例第22号))

役職名

教育委員

選挙管理委員

農業委員

監査委員

行政区長

消防団長・副団長

別表第2(第4条関係)

(追加(平30条例第22号))

号数

職名(1)

基準年数

(1)の在職年数に対する他号の在職年数の通算基準

備考

他号

通算率

1

町長、副町長、教育長

8年

2号

0.53(8/15)


3号

0.40(8/20)


2

町議会議員

15年

1号

1.875(15/8)


3号

0.75(15/20)


3

別表第1に掲げる役職者

20年

1号

2.50(20/8)


2号

1.33(20/15)


1 職名の項は最終役職とする。

2 同一号数内の異なる職名の在職年数は通算する。

3 兼職又は兼任した期間については重複しない期間とする。

(改正(平16条例第22号))

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(改正(平16条例第22号))

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新宮町自治功労者推奨条例

昭和40年10月3日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)