○新宮町役場の位置に関する条例
昭和30年4月1日
新宮町条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、新宮町の役場の位置は、糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号とする。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第29号)
この条例は、新庁舎移転完了の日から施行する。
附則(平成4年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月5日から適用する。