児童手当が令和6年10月から拡充します
公開日:2024年07月22日
令和6年10月から児童手当の制度が変わります。
現在、高校生(年代)までの子がいる全世帯に制度改正の案内を送付します。(8月に送付予定)新たに申請が必要な方は令和6年9月30日(月曜日)までに忘れずにご提出ください。
(注意)制度改正後の最初の支給は令和6年12月(令和6年10月・11月分)です。
対象
新宮町に住所を有し、高校生(年代)まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を養育している人
- (注意1)原則として、子が日本国内に住んでいる場合に支給します。
- (注意2)子が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、施設設置者や里親等に児童手当を支給します。
制度改正の内容
1.支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる年齢が高校生(年代)までとなります。
2.所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
3.多子加算の増額
第3子以降の高校生(年代)までの子は、月額3万円の支給となります。
4 .多子加算のカウント方法の変更
大学生(年代)以下から数えて3番目以降の子の手当に「3.多子加算の増額」が適用されます。
5.児童手当の支給月の増
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
(注意1)大学生(年代)の子についても、児童手当の受給者が監護に相当する世話等をしていること及び生計費の負担をしていることが必要です。
(注意2)大学生(年代)の児童の生計を監護相当・維持している場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
(注意3)高校生(年代)とは、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子、大学生(年代)とは、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子を言います。
支給内容
支給額(月額)
3歳未満
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から高校生(年代)
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
新たに申請が必要な人
下記のいずれかに該当するときは、シーオーレ新宮子育て支援課への届出が必要です。
新規申請
- 所得限度額超過により、現在手当を受給していない場合
- 中学生以下の子を養育しておらず、高校生(年代)の子を養育している場合
提出書類
- 認定請求書
- 受給者の健康保険証の写し
- 受給者の通帳の写し(見開きページ部分)
増額申請
- 現在、手当を受給しており、大学生(年代)の子を養育している世帯で、かつ、子が3人以上いる場合
- 現在、手当を受給しており、中学生以下の子と高校生(年代)の子を養育している場合
- 現在、施設等受給資格者で、その委託等されている子のうちに、高校生(年代)の子がいる場合
提出書類
- 額改定届
その他必要な書類
住民票上、別居している高校生(年代)の子を養育している場合
- 別居監護申立書
子が3人以上いる世帯で、大学生(年代)の子を養育している場合
監護相当・生計費負担についての確認書
(注意)申請者が公務員の場合は勤務先へお問い合わせください。
受給額が増額するが申請不要の人
- 現在、手当を受給しており、中学生以下の子のみの世帯で、所得制限超過により特例給付(子ども1人あたり5,000円)を受けている場合⇒所得制限がなくなります。
- 現在、手当を受給しており、中学生以下の子のみの世帯で、子が3人以上いる場合⇒第3子以降は月額3万円の支給となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995
更新日:2024年07月22日