守っていますか?自転車利用時の交通ルール・マナー
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、交通手段や生活スタイルの変化に伴う通勤・通学、配達等を目的とした自転車利用の需要が高まり、自転車を交通手段として利用する人が増えています。
自転車は非常に便利で経済的な乗り物ですが、安全確認の不足や交通ルールの違反などが原因での事故も後を絶ちません。また、自転車側が「加害者」になるケースも増えており、刑事上の責任だけでなく、多額の賠償金を請求されるなど民事上も大きな責任を負うことになります。
自転車による交通事故で自分が怪我をしたり、相手に怪我をさせないためにも、交通ルールやマナーを守り、安全運転を心がけましょう。
守ろう!自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
例外として、次のような場合は歩道を通行できます。
- 道路標識や道路標示で指定された場合
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合
- 車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合
2.車道は左側を通行
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければいけません。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますので、左側通行を守りましょう。
3.歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行)しなければいけません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければいけません。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。
4.安全ルールを守る
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夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯および尾灯(または反射器材)をつけなければいけません。
ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、暗くなったらライトを点灯させましょう。
- 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
- 二人乗りは禁止
自転車は基本的に一人用の乗り物です。自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
- 並進は禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはいけません。道路を自転車が並んで走ると、どちらかの自転車が車道の中央寄りを走ることになり、危険です。また、道路に広がるため、他の通行の妨げにもなります。
- 信号を守る
信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。
- 交差点での一時停止と安全確認
「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。
5.子どもはヘルメットを着用
保護者は、13歳未満の子どもを自転車に乗せるときは、確実に乗車用ヘルメットを子どもに着用させましょう。
ヘルメットを選ぶ際は、実際に子どもにかぶらせて、子どもの頭のサイズに合ったものを選んでください。
頭部を守るためには、ヘルメットを正しく着用することが重要です。眉毛のすぐ上まで深くかぶらせ、あごひもをしっかり締めましょう。
詳しくは次の「守りましょう!自転車安全利用五則」をご確認ください。
守りましょう!自転車安全利用五則 [2136KB pdfファイル]
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