寄附金控除の計算方法
所得税の控除額
所得税の寄附金控除額=(A)所得税控除+(B)復興特別所得税控除
(A)所得税控除
(次の1または2のいずれか低い金額-2,000円)×所得税の税率=所得税控除(A)
- 寄附金の合計額
- 年間所得金額等の40パーセント相当額
(B)復興特別所得税控除
(A)×復興特別所得税率(2.1パーセント)=復興特別所得税控除(B)
住民税の控除額
住民税の寄附金控除額=(C)基本控除額+(D)特例控除額
(C)基本控除額
(寄附金(注)-2,000円)×10パーセント
(注)総所得金額等の30パーセントを限度
(D)特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)
(寄附金-2,000円)×〔90パーセント-(所得税の税率×1.021)〕
寄附金控除額の計算例
夫婦、給与収入400万円、所得税率5パーセント、個人住民税所得割額146,500円の人が新宮町に50,000円寄附した場合の例
(1)所得税の寄附金控除額
(A)所得税控除
(50,000円-2,000円)×5パーセント=2,400円
(B)復興所得税控除
2,400円×2.1パーセント=50円
所得税の寄附金控除額=(A)2,400円+(B)50円=2,450円
(2)住民税の寄附金控除額
(C)基本控除額
(50,000円-2,000円)×10パーセント=4,800円
(D)特例控除額
(ⅰ)(50,000円-2,000円)×〔90パーセント-(5パーセント×1.021)〕=40,750円
(ⅱ)上限額:146,500×20パーセント=29,300円
特例控除は(ⅰ)と(ⅱ)いずれか少ない額 29,300円
住民税の寄附金控除額=(C)4,800+(D)29,300円=33,100円
- (注)詳しくは、新宮町役場税務課に問い合わせください。

登録日: 2008年10月1日 /
更新日: 2015年6月3日