農地転用する場合の申請
「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には住宅、工場などの施設の用地や駐車場や資材置場にし、農地を耕作できない状態にする行為です。
「農地転用」を行うには、県知事の許可(市街化区域にあっては町農業委員会への届出)が必要です。
また、農地に切土、盛土を行った後、そのまま農地として使用する場合でも、許可または届出が必要です。
農地の転用を許可を受けずに無断で行うと、農地法違反となり、工事中止や原状回復などの命令が下ったり、罰金・罰則が科せられます。

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登録日: 2005年2月16日 /
更新日: 2006年5月18日