建築条例について
地区計画の内容を確実に実現するため、地区計画の内容で特に重要な事項について、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく「新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(平成23年新宮町条例第17号)を改定しました。(令和4年3月4日施行)
これにより、条例で定められた地区計画区域内において建築などを行なう場合は、条例の審査対象となり、建築確認申請時に建築確認検査機関においても審査されます。
条例の概要
適用区域
夜臼地区、高松地区、的野・寺浦地区、佐屋地区、沖田地区、緑ケ浜地区、杜の宮地区、立花口集落地区、的野集落地区、寺浦集落地区、立花口・山ノ口工業団地地区、緑ケ浜北地区、緑ケ浜工業地区、下府工業地区、原上国道3号沿道地区、寺浦工業団地地区、三代地区、下府・湊地区
制限の内容
建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高制限、建築物の建ぺい率の最高制限、建築物の敷地面積の最低制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの制限、建築物の形態または意匠の制限
(注)地区計画で定めている内容を制限としています。
罰則
条例の規定に違反した場合、50万円以下の罰金
条例及び規則の閲覧
「新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」「新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」を参照するには、次の「新宮町例規集」をクリックしてください。

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登録日: 2012年3月12日 /
更新日: 2022年4月1日