指導要綱の適用範囲
次に該当する場合に指導要綱が適用され、町との事前協議が必要になります。
- 町内で開発行為等を行う場合
(注)開発行為等とは 建築物の建築(新築、改築、増築、移転する行為)又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。 - 次のいずれかに該当する既存の建築物の建替えで用途の変更により近隣関係者等へ与える影響が増す場合
- 専用住宅から兼用住宅への建替
- 専用住宅から集合住宅等への建替え
- 住居系建築物から非住居系建築物への建替え
- 商業系建築物から工業系建築物への建替え
- 工業系建築物から商業系建築物への建替え
- その他町長が必要と判断する建築物への建替え
- 駐車場又は資材置場の造成で面積が1,000平方メートル以上のもの
- 墓地又はグラウンドの造成で面積が5,000平方メートル以上のもの
- 鉄塔その他の工作物の建設で町長が事前に近隣関係者等への説明が必要であると判断した場合
- 開発行為等に係る工事完了検査済証の交付日を基準日とし、3年以内に当該開発行為等の区域に隣接又は連続して行う新たな開発行為等で、新たな開発行為等の前に行われた開発行為等と一体とみなされる前記に該当する開発行為等

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登録日: 2009年2月13日 /
更新日: 2009年3月3日