補装具費の支給
制度の概要
身体障がい者、身体障がい児、難病患者に対して、失われた身体機能を補完または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される用具の費用を支給する制度です。
(注)原則、費用の1割が自己負担となります。世帯の前年の所得税額等に応じて自己負担の上限額を設定します。
障がい種別 | 補装具の種類 |
---|---|
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子(障がい児に限る)、起立保持具(障がい児に限る)、歩行器、頭部保持具(障がい児に限る)、排便補助具(障がい児に限る)、歩行補助つえ |
視覚障がい | 義眼、眼鏡、視覚障害者用安全つえ |
聴覚障がい | 補聴器、人工内耳(修理に限る) |
心臓・呼吸器機能障がい | 車椅子、電動車椅子 |
肢体不自由かつ音声・言語機能障がい | 重度障害者用意思伝達装置 |
難病患者等 |
疾病ごとの補装具の種目は示されておらず、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活上の必要性について判断します。 |
申請方法・必要書類
購入・借受け・修理前に、役場健康福祉課窓口へ次の書類をご用意のうえ、申請手続きを行なってください。
- 補装具費支給申請書(申請窓口で発行します)
- 身体障害者手帳、又は難病患者であることを証明するもの
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
- 印鑑
- 医師の意見書・処方箋(補装具ごとに様式が異なります)(注)申請前に役場健康福祉課窓口で受取りください。
- 補装具の見積書(登録業者が発行したものであること。登録業者一覧はこちら [157KB pdfファイル]
)
- その他必要な書類

登録日: 2008年3月10日 /
更新日: 2021年6月24日