新宮町骨髄等ドナー助成金交付制度
骨髄・末梢血幹細胞移植は、年間約1,300件実施されており、条件として白血球の型が一致しなければなりません。しかし、適合者が事業所に勤める人などは、ドナー休暇などの制度がなく提供のため数日間の入院が経済的な負担になるため、登録や提供を断念することがあります。
新宮町では、移植を必要とする患者がドナー提供を受ける機会を増やす一つの方策として、ドナー提供者へサポートを行うための助成金交付制度を開始しました。
制度の規程については、次の「新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付規程」をクリックしてください。
新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付規程 [131KB pdfファイル]
1 交付の主な条件
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄などの提供を完了
したことを証明する書類の交付を受けた人
(2) 骨髄などを提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき新宮町の住民基本台帳に記録されている人
(3) ドナー休暇制度を設けている企業や団体などに属さない人
(4) 町税などの滞納がない人
(5) 他の法令などにより、骨髄などの提供に係る助成金などの交付を受けていな
い人
2 助成金の額および交付申請方法
(1) 助成金の額
提供による通院または入院(骨髄・末梢血幹細胞の採取と、これに関連した
医療処置によって生じた健康被害によるものを除く)の日数に、2万円をかけ
た額とし、1回の提供につき14万円を限度とします。
(2) 交付申請方法
骨髄などの提供が完了して90日以内に、次の書類をシーオーレ新宮健康づ
くり担当へ提出してください。
(1) 新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(次の「新宮町骨
髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式)」をクリックしてく
ださい。)
新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式) [114KB pdfファイル]
(2) 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄などの提供
を完了したことを証明する書類
(3) 健康保険証の写し(生活保護受給者は、生活保護受給者証の写し)
(4) 振込先口座が確認できる書類(通帳の写しなど)
(5) 町長が必要と認める書類
