住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した人々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金の給付を行ないます。
【チラシ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 [986KB pdfファイル]
対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
1 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において新宮町に住民票があり、令和3年度住民税均等割が世帯全員課税されていない世帯
ただし、次の条件に当てはまる人がいる世帯は対象外となります。
●令和3年度住民税均等割が課税されている人に扶養されている人(住民票を別にしている親族などに扶養されているなど)
2 新型コロナウイルスの影響により家計が急変した世帯(家計急変世帯)
令和3年1月から令和4年9月の間に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課税されている世帯全員のそれぞれの収入見込み額が、住民税均等割非課税世帯相当に下がった世帯
ただし、次の条件に当てはまる人がいる世帯は対象外となります。
●令和3年度住民税均等割が課税されている人に扶養されている人(住民票を別にしている親族などに扶養されているなど)
手続きの方法と支給について
手続きについては、住民税非課税世帯と家計急変世帯では手続き方法や申請受付期間が異なりますのでご注意ください。
住民税非課税世帯
(1)支給対象と想定される世帯の世帯主へ「非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を2月下旬頃から順次発送します。
(2)支給を希望される場合は、届いた確認書の確認欄をご確認のうえ、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入してください。
(3)新宮町で把握している口座(令和2年度特別定額給付金申請時の口座)を記載していますので、ご確認していただき、特に変更がない場合はそのまま返信用封筒で郵送ください。なお、口座が町で把握できず未記載の場合や口座を変更される場合は、確認書裏面の口座情報を記入していただき、次の書類の写しを必ず添付して、返信用封筒で郵送ください。
●銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人がわかる部分の通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険書など)の写し
申請受付期間 確認書発送日から3ヶ月以内まで
新宮町で令和2年中の収入状況が確認できない人
町から確認書は送付されません。
今回の給付金の受取を希望される場合は、令和2年中の収入申告が必要です。
申告を確認後、住民税が非課税であった場合は町から確認書を送付します。
町で口座を把握している場合は口座を記載していますので、ご確認のうえ返送ください。確認書の返送を確認後、振込手続きを行ないます。
(注)令和2年中に収入がなく、税の申告が不要な人についてもお手続きが必要な場合があります。別途お問い合わせください。
家計急変世帯
家計急変世帯については、申請書や収入見込申立書を作成し、1か月分の収入が分かる給与明細書や申告書の写し等を添付して申請する必要があります。申請書や申立書は次のファイルをダウンロードしてご使用ください。
また、郵送にて送付することも可能ですのでお問い合わせください。
書類は、役場窓口や町社会福祉協議会、しごと・くらし相談室(役場2階)でも配布いたします。
●直近の給与明細書の発行がなく提出ができないなど、収入額がわかる書類が提出できない場合は次の申立書を提出してください。
(注1)年間の収入見込額が住民税非課税相当収入限度額を上回った場合は給付対象となりませんので、ご注意ください。
(注2)令和3年12月10日以降に新宮町へ転入された人は、前住所地で非課税世帯等臨時特別給付金を受給されていないか、前住所地の市区町村に確認させていただく場合があります。
申請受付期間 令和4年9月30日(金曜日)まで
給付金額
1世帯当たり 10万円
支払方法・支払い時期
原則、世帯主の口座に振り込み
確認書及び申請書が役場に到着し、審査後、1週間から2週間後の月曜日に振り込む予定としています。(書類不備等があれば遅れることがあります。)
(注)口座が作れない、口座がない等の理由で、現金での給付を希望される場合は、町の臨時特別給付金受付窓口までご相談ください。
DV被害により避難されている人へ
本来、住民票所在地にて支給されますが、居住地での支給を受けることができる場合があります。早めにご相談ください。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください
確認書や申請内容に不備があった場合、町から問い合わせを行なうことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町臨時特別給付金受付窓口又は粕屋警察署(電話:092-939-0110)にご連絡ください。
問い合わせ先
新宮町臨時特別給付金受付窓口(3月1日開設)
電話092-410-7865(通話料がかかります)
窓口の場所 役場庁舎2階第1会議室(学校教育課前)
受付時間 9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注)受付窓口は令和4年3月1日から開設されます。
本給付に係る内閣府コールセンター
本給付金を実施する内閣府において、給付金に関するコールセンターが設置されています。
土曜日、日曜日、祝日にも開設していますので、電話でお問い合わせください。
電話0120-526-145
受付時間 9時00分から20時00分まで
