クーリング・オフ適用取引の例
取引内容 | 期間 | |
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス(電話などで販売目的を告げずに事務所などに呼び出して販売)など |
8日
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電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申込を受ける販売 | 8日 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 | 20日 |
特定継続的役務提供 | 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象) | 8日 |
業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 | 20日 |
クレジット契約 |
信用購入あっせんにおいて、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供等契約による与信契約 |
8日 |
信用購入あっせんにおいて、連鎖販売(店舗などを用いず個人間で行われるものに限る)・業務提供誘引販売契約による与信契約 |
20日 | |
宅地建物取引 |
店舗外での宅地建物の売買契約 宅建業者が売り主になるもののみ |
8日 |
海外商品先物取引 | 店舗外での指定市場、商品の海外先物取引 | 14日 |
生命・損害保険契約 |
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
8日 |

登録日: 2002年12月28日 /
更新日: 2010年3月1日