ご存じですかクーリング・オフ
訪問販売や電話などで勧められ、十分に検討しないまま契約してしまった時、一定のものは次の手続きをとれば無条件で解約できます。 これをクーリング・オフといいます。
期間
- 契約書面を受け取った日から決められた期間内に書面(ハガキも可)で解約の通知を出します。
文書で通知
- 簡易書留や内容証明郵便で出すのが確実です。ハガキのときは、両面コピーし、書留郵便の預り証とともに保管しましょう。
宛先
- 販売会社の代表者とクレジット会社あてに出します。
クーリング・オフの効果
- 受け取った商品は使っていても解約できます。(注)例外もあります。
- 工事の途中でも解約できます。無料で元どおりにするようにできます。
- 支払った代金の返済を要求できます。返品するための費用は販売店の負担になります。
契約解除通知書 私は、貴社と締結した契約を解除します。契約年月日 ○○年 ○月 ○日 商品名 私が支払った代金 ¥○○○円を至急返金してください。 私が受け取った商品を貴社の費用でお引き取りください。 ○○年 ○月 ○日 住所 氏名 販売会社 |
クーリング・オフできない場合
- 3,000円未満の商品の現金取引
- 指定商品、指定役務、指定権利以外の契約
- 自動車の契約
- 化粧品、健康食品などの消耗品の開封分

登録日: 2002年12月28日 /
更新日: 2003年3月24日