令和2年分所得税確定申告・町県民税(住民税)申告相談受付のお知らせ(2月3日更新)
令和2年分所得税確定申告・町県民税(住民税)の申告相談受付期間は次のとおりです。
例年、初日から数日間は会場が大変込み合い、待ち時間が発生しています。お急ぎでないときは、数日経過してからの申告をお勧めします。
令和2年分の申告相談受付会場は、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じた上で開設します。ご来場いただく納税者の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
(注)所得税の確定申告の申告期限・納付期限が延長となりましたが、役場での申告相談受付の日程に変更はありませんのでご注意ください。3月15日(月曜日)以降は香椎税務署で申告してください。なお、町県民税(住民税)の申告は3月15日(月曜日)以降も新宮町役場で受け付けています。
申告相談受付(役場3階大会議室)
日程
令和3年2月16日(火曜日)から3月12日(金曜日)まで
(注)土曜日、日曜日、祝日は除く。
時間
午前の部:9時00分から11時00分まで
午後の部:13時00分から15時00分まで
対象
年金・給与収入のみの人
営業・不動産・農業などの収入がある人
(注)次の相談は役場では受け付けられません。必ず香椎税務署に相談してください。
〇株式や土地の譲渡・商品先物取引などの所得がある人
〇前年分の事業所得・不動産所得および雑所得(年金所得を除く)の金額が300万円を超える人
〇贈与・相続・消費税の相談、申告が必要な人
〇前年分の事業所得・不動産所得および雑所得(年金所得を除く)の金額が300万円を超える人
〇贈与・相続・消費税の相談、申告が必要な人
【営業所得などの事前予約】
次の人は予約をすると、優先的に案内します。
対象:営業・不動産・農業などの収入がある人
予約期間:2月1日(月曜日)から予約希望日前日の17時00分まで
(注)土曜日、日曜日、祝日は除く。
予約方法:電話(092-963-1731)または役場1階税務課窓口
申告が必要な人
確定申告(所得税申告)が必要な人
〇給与収入が2,000万円を超える人
〇給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
〇給与を2か所から受けていて、年末調整をされなかった分の給与収入金額と給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
〇事業所得(営業・農業など)、不動産所得、雑所得(公的年金など)、一時所得、土地や建物の譲渡所得などがあり、計算の結果、所得税が発生する人
【確定申告が不要な人】
年金所得者で次のA・Bの両方に当てはまる場合は、確定申告の必要はありません。
(A)公的年金などの収入金額が400万円以下
(B)公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)上記の場合でも源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
(注2)確定申告が不要でも住民税申告が必要な場合があります。
町県民税(住民税)の申告が必要な人
〇事業所得(営業・農業など)、不動産所得、土地や建物の譲渡所得がある人のうち、所得税が発生しない人
〇確定申告の対象とならない所得があった人
〇障害年金、遺族年金の収入のみの人
〇令和2年1月から令和2年12月の期間の収入がなく、次のいずれかに該当する場合
・国民健康保険に加入している
・親族の扶養に入っていない
・町外居住者の扶養に入っている(単身赴任者の家族など)
【町県民税(住民税)の申告が不要な人】
〇所得税の確定申告をする
〇令和2年1月から令和2年12月の期間の収入が1か所からの給与所得のみで、勤務先から町へ年末調整済みの「給与支払報告書」が提出されている。(提出状況は勤務先に確認してください。)
申告に必要なもの
(1)令和2年1月から令和2年12月までの所得がわかるもの
・源泉徴収票
・支払調書
・収支内訳書 など
(2)控除のための書類
・生命保険、地震保険料の支払証明書
・国民健康保険税、介護保険料などの支払証明書
・医療費の明細書
・寄附金の領収書 など
(3)「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード(注1)と本人確認書類」
(4)本人の認め印
(5)本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳など)
(6)香椎税務署からの「確定申告お知らせハガキ」(届いた人のみ)
(注1)通知カードについては、カードに記載されている住所・氏名等が申告時点と相違ないものに限る
香椎税務署からのお知らせ
確定申告の申告・納付期限
日程:令和3年1月26日(火曜日)から4月15日(木曜日)まで
(注)土曜日、日曜日、祝日は除く。
時間:9時00分から16時00分まで
会場:香椎税務署(092-661-1031)
(注1)緊急事態宣言に伴い、所得税の確定申告の申告期限・納付期限が上記期限に延長となりました。
(注2)確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。詳しくは、次の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(外部リンクが開きます。)
休日受付日
日程:2月21日(日曜日)、2月28日(日曜日)
時間:9時00分から16時00分まで
国税庁ホームページをご活用ください!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの作成ができます。プリンターで印刷すれば窓口や郵送でそのまま提出できます。
また、マイナンバーカードとICカードリーダライタがあれば、e-taxが利用できます。詳しくは、次の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(外部リンクが開きます。)

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2020年1月15日 /
更新日: 2021年2月3日