新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケットの払戻しを行なわない場合の税優遇(寄附金控除)制度
対象となるイベント
次の条件を満たすイベントが対象です。
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツ等イベント
(2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
(注)詳しくは次の各庁ホームページで確認してください。(外部リンクが開きます。)
控除対象税目
令和3年度または令和4年度の個人住民税
税額控除額
(「その年に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額の30パーセント」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10パーセント(税率)
(注)年間ごとに20万円までのチケット代金分
制度の適用を受けるには
次の手順で確定申告を行なうことで、個人住民税の税額控除が適用されます。
手順1
「対象となるイベント」で、当該制度の対象となっているか確認
手順2
イベントが対象となっている場合、主催者に払戻しを受けないことを連絡
手順3
主催者から次の2点の証明書をもらう
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書
手順4
確定申告の際に、上記2点の証明書とともに申告(e‐taxでの申告も可)

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登録日: 2020年7月14日 /
更新日: 2020年7月20日