新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長について
対象となる法人
次のいずれにも該当する法人が対象となります。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行なうことが困難である法人
・法人税(国税)の申告において、申告期限を延長した、またはその予定である法人
申告および納付期限
法人税(国税)において延長した日と同日まで(申告書を提出することが可能になった時点から2か月以内)
申告および納付延長の手続き
次のいずれかの方法で申告書を提出してください。
(1)書面で申告する場合
申告書右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
(2)電子申告(エルタックス)で申告する場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
法人名称に余白がない場合は、所在地に続けて入力してください。
(注)上記(1)、(2)いずれの提出の場合も、税務署へ提出した「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載された法人税申告書の写し等を添付してください。
参考
国税庁「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」(外部リンクが開きます。)

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登録日: 2020年4月30日 /
更新日: 2020年5月2日