令和2年度の国民健康保険税が決まりました!
国民健康保険(以下「国保」という)は、病気やけがをしたとき安心して医療を受けられるよう、加入者のみなさんが納める国民健康保険税(以下「国保税」という)でお互いに支え合う制度です。
このたび、令和2年度の国保税の税率改定を行ないましたので、お知らせします。
令和2年度の国保税率
次のとおり国保税率が変わります。
区分 |
所得割 (対被保険者全員の総所得) |
均等割 (一人当たり) |
平等割 (一世帯当たり) |
課税限度額 |
(1)医療保険分 |
7.9% (前年度7.1%) |
2万8,000円 (前年度2万5,000円) |
3万円 (前年度2万7,000円) |
63万円 (前年度61万円) |
(2)後期支援金分 |
2.5% (前年度2.3%) |
9,000円 (前年度8,000円) |
9,000円 (前年度9,000円) |
19万円 (前年度19万円) |
(3)介護納付金分 |
2.2% (前年度1.9%) |
1万円 (前年度9,000円) |
8,000円 (前年度6,000円) |
17万円 (前年度16万円) |
合計 |
12.6% (前年度11.3%) |
4万7,000円 (前年度4万2,000円) |
4万7,000円 (前年度4万2,000円) |
99万円 (前年度96万円) |
世帯ごとの課税額は、6月中旬に発送予定の納税通知書をご確認ください。
(1)医療保険分(医療費などに充てられるもの)
(2)後期支援金分(後期高齢者医療制度への支援金)
(3)介護納付金分(介護保険制度の費用に充てられるもの)
国保税の計算方法
国保税は、医療保険分・後期支援金分・介護納付金分から構成され、それぞれの所得割・均等割・平等割を合算した金額が課税額となります。世帯内に加入者が複数いる場合には、それぞれ同様に計算した額の合計額が世帯主に課税されます。なお、世帯の合計額が課税限度額を超える場合、超過分は課税されません。
年間保険税額
年間保険税額=所得割(前年の総所得金額等-33万円×各税率)+均等割(各金額×加入者数)+平等割(各金額×1世帯)
39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません)の場合
(1)医療保険分+(2)後期支援金分
40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)
(1)医療保険分+(2)後期支援金分+(3)介護納付金分
65歳から74歳までの人(介護保険の第1号被保険者)
(1)医療保険分+(2)後期支援金分
【総所得金額とは】社会保険料控除など各種所得控除前の金額
「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「年金収入-公的年金等控除」、「譲渡所得(土地・建物の譲渡所得は特別控除後の金額)」、「配当所得」、「山林所得」など
どうして改定するのか?
医療費等の支出の増加
国保の医療費は、加入者の高齢化や医学・医療技術の進歩により、診療にかかる費用が増えています。このことから1人当たりの医療費も年々増加傾向にあります。
【新宮町国保被保険者の1人当たり医療費の推移】
平成27年度 33万6,295円
平成28年度 34万763円
平成29年度 36万6,131円
赤字の増加
国保会計は恒常的な赤字体質にあり、一般会計から多額の繰入金によってまかなわれていますが、国・県はこのような赤字補填のための繰り入れを解消し、適正な保険税の徴収を求めています。
【新宮町国保法定外一般会計繰入金の推移】
平成27年度 7,823万7,000円
平成28年度 7,414万1,000円
平成29年度 1億5,955万7,000円
平成30年4月 国保制度改正
平成30年4月に国保の財政運営主体が県に移行したことに伴い、各市町村は医療費の全額を県から交付されることになった一方、県が示す標準保険料率に合わせ国保税の税率を改定し、国保事業費納付金を県に納めることとなりました。
国保税の改定、納付にご協力をお願いします
国保財政は、医療費等の増加により厳しい運営が続いていますが、今後も、医療費適正化や特定健診の受診率向上に取り組み、安定した国保運営ができるように引き続き努めてまいります。
また、国保税は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときに充てられる大切な財源です。この財源を確保するために、国保税の納付にご協力お願いします。今回、加入者のみなさんには国保税の負担増をお願いすることとなりますが、改定にご理解をお願いします。
