土地・建物の相続登記について
相続登記とは
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人の名義に変更することを「相続登記」といいます。
相続登記は、法律上の期限を定められているわけではありませんが、放置していると次のような問題が発生します。
相続登記をしないと発生する問題
1 年数の経過とともに相続人が増えて、連絡が取れなくなる。
2 売却したくても売買による移転登記ができない。
3 将来的に相続人同士で争いになる場合がある。
4 所有者と連絡が取れないため、災害復旧の工事ができない。
5 開発による地権者との交渉がまとまらない。
相続登記ができる場所は
新宮町に所在する不動産は、新宮町を管轄する福岡法務局福間出張所で相続登記の手続きができます。
不動産の登記申請手続きはこちら(外部サイトにリンクします。)
また、福岡法務局では不動産登記申請に関する登記相談を予約制により行なっています。
福岡法務局福間出張所までお問い合わせください。
福岡法務局福間出張所 電話番号 0940-42-0304

登録日: 2020年1月20日 /
更新日: 2020年1月22日