新宮町に本籍がある人はコンビニで戸籍証明書を取得できます
町外に住んでいる人もコンビニで戸籍証明書を取得できます
平成29年1月23日(月曜日)から、新宮町外に住んでいる人(住民登録が新宮町にない人)も、本籍地が新宮町であれば、個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)を使って全国のコンビニで戸籍証明書を取得できるようになりました。
これまで、郵送請求で戸籍証明書を取得していた人には、大変便利なサービスです。
サービスを利用するには、事前の利用登録申請が必要です。
(マイナンバーカード)
利用できる人
次の条件を満たしている人について、本サービスを利用できます。
- マイナンバーカードを持っている(注1)
- 新宮町に本籍がある
- 新宮町外に住民登録している
- 事前に利用登録申請をして利用者登録している人
(注1)マイナンバーカードに数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)を搭載した人が利用できます。
(注2)15歳未満の人および成年被後見人は、コンビニ交付の利用登録申請はできません。
事前の利用登録申請方法について
コンビニ(セブンーイレブン 平成29年1月23日時点)に設置されているマルチコピー機、自宅などのパソコンから利用登録申請をしてください。
申請時間は、6時30分から23時00分まで(12月28日から1月3日およびメンテナンス期間を除く)
コンビニからの申請
コンビニのマルチコピー機から利用登録申請ができます。
詳しくは、本籍地の戸籍証明書取得方法(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
入力が完了すると申請番号が表示されます。申請状況が確認できますので、メモまたは印刷(有料)してください。
自宅等のパソコンからの申請
戸籍証明書交付の利用登録サイト(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- インターネット接続環境
- ICカードリーダライタ(マイナンバーカードに対応したもの)
詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
入力が完了すると申請番号が表示されます。申請状況が確認できますので、メモまたは印刷してください。
申請状況の確認方法
利用申請から利用者登録までは5営業日かかりますが、インターネット接続環境があるパソコンやスマートフォンから申請状況を確認できます。確認には、申請番号が必要です。
詳しくは、戸籍証明書交付の利用登録申請サイト(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
コンビニでの戸籍証明書の取得方法
コンビニのマルチコピー機で、「利用者証明用電子証明書」を搭載したマイナンバーカードを使用して、取得ができます。
詳しくは、本籍地の戸籍証明書取得方法(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
利用可能時間
6時30分から23時00分まで(12月28日から1月3日を除く)
(注)システムやネットワーク保守点検時にはご利用いただけません。
コンビニで取得できる証明書および手数料
証明書 |
手数料 |
請求できる範囲 |
戸籍全部(個人)事項証明書 |
400円 |
本人または同一戸籍の人 |
戸籍の附票の写し |
250円 |
本人または同一戸籍の人 |
手数料は、新宮町役場への郵送請求よりコンビニの方が50円安くなります。
(注)除籍謄(抄)本および改製原戸籍は、コンビニ交付では取得できません。
利用できるコンビニ
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- サークルKサンクス
(注1)店舗によっては証明書交付に必要な端末がなく、利用できない場合があります。
(注2)店舗の場所は各社のホームページを参照してください。
その他
証明書の改ざん偽造防止対策
窓口で証明書を交付する場合、証明書に使用する紙は専用紙を使用していますが、コンビニ交付ではA4サイズの普通紙を使用しています。
このため、コンビニ交付を安心してご利用いただくために、証明書には印刷時に不正防止処理を施しています。
例えば、コピーすると「複写」というけん制文字が浮かび上がります。
詳しくは、次の「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)(改ざん偽造防止対策)」を参照してください。(別ウィンドウが開きます。)
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)(改ざん偽造防止対策)
プライバシー対策
- 新宮町とコンビニ間とのデータ通信は、専用回線を使いデータを暗号化しています。
- マルチコピー機で証明書を発行した後は、データは消去されます。
- マルチコピー機は自分で操作し、コンビニ従業員を介さずに証明書を受け取ることができます。
- 証明書の取得後、マルチコピー機の画面や音声、アラームでお知らせし、カードや証明書の取り忘れを防止しています。
注意事項
- 住民基本台帳カードおよび通知カードは、コンビニ交付には利用できません。
- マイナンバーカードとカードに設定した暗証番号を記入した書類は別々に保管してください。
- マイナンバーカードを紛失された場合は、コンビニ交付の利用を停止するために、次の「マイナンバーカード総合フリーダイヤル」へご連絡ください。
マイナンバーカード総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。)
また、一時利用停止後マイナンバーカードが見つからない場合は、住んでいる市区町村の市役所や役場に紛失・廃止届を提出してください。
(注1)設定した暗証番号を連続して3回間違うと利用できなくなります。また、暗証番号を忘れた場合、住民登録されている市役所や役場窓口で暗証番号の再設定が必要となります。
(注2)出力する証明書が2枚以上の場合、窓口での証明書と異なり、ホチキス止めされません。ページ番号と証明書に記載された固有の番号でひとつづりのものと判断されます。取り忘れにご注意ください。
