国民健康保険制度改正(平成30年4月から)のお知らせ
現在の国民健康保険(以下「国保」という。)は、市町村ごとに運営されていますが、平成30年4月からは、県も市町村と共に国保運営を担うこととなります。それに伴い、資格の取得・喪失も県単位になります。県が運営に加わる目的は、国保財政を安定させ、将来に渡り国保制度を継続していくことにあります。
制度の改正の概要については次の国保制度改正についてをクリックして下さい。
保険証などの様式が変わります
県も国保の保険者となるため、被保険者証(保険証)や限度額適用認定証等の様式が変わります。
交付済みの被保険者証(保険証)は、平成30年4月1日以降の最初の被保険者証(保険証)更新の際に変更となります。
高額療養費の多数該当が県単位で通算されます
県内の他市町村への転出であれば、高額療養費の多数回該当は通算されるようになります。
多数回該当とは、過去12ヶ月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。
窓口は今までと変わりません
財政運営の主体が都道府県に移るだけで、保険税の納付先や各種手続きの窓口はこれまでどおり町で変わりありません。また転入・転出の際も、県内・県外にかかわらず、引き続き町での手続きが必要ですので御注意下さい。
保険税限度額の変更
これまでの国民健康保険税の課税限度額は、89万円(介護保険対象外の世帯は73万円)でしたが、平成30年4月から93万円(介護保険対象外の世帯は77万円)に変更になります。
低所得者に係る保険税軽減の変更
保険税(均等割・平等割)の軽減が見直され、世帯の軽減判定所得が次のとおり変更になり、対象範囲が拡充されます。
変更前
・7割軽減基準額:世帯の所得が33万円以下
・5割軽減基準額:33万円+(27万円×被保険者数)以下
・2割軽減基準額:33万円+(49万円×被保険者数)以下
変更後(平成30年4月以降)
・7割軽減基準額:世帯の所得が33万円以下
・5割軽減基準額:33万円+(27.5万円×被保険者数)以下
・2割軽減基準額:33万円+(50万円×被保険者数)以下
(注)軽減判定所得額には、被保険者全員の所得に加えて、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。また、軽減は4月1日現在の世帯構成により判定されます。
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