Q&A
- コンビニエンスストアで納付する場合(1)
- コンビニエンスストアで納付する場合(2)
- コンビニエンスストアで納付する場合(3)
- 納期限を過ぎた場合(1)
- 納期限を過ぎた場合(2)
- 納付が出来ない場合(1)
- 納付が出来ない場合(2)
- 期別を間違った場合
コンビニエンスストアで納付する場合(1)
Q 納税通知書と納付書が来ました。納めるときはどれを使うの?
A バーコードが印刷されている納付書を使って納めてください。納付書は納期ごとに何枚か入っていますので、納期と納期限を確認して、間違わないように納めてください。
コンビニエンスストアで納付する場合(2)
Q バーコードが印刷されていない納付書はコンビニエンスストアでは使えないの?
A 1件30万円を超える納付書にはバーコードは印刷されていませんので、コンビニエンスストアでは使えません。金融機関や郵便局で納めてください。
コンビニエンスストアで納付する場合(3)
Q コンビニエンスストアから納付したら手数料がかかるの?
A 手数料などは一切かかりません。
納期限を過ぎた場合(1)
Q 納期限を過ぎてしまったらコンビニエンスストアで納付できないの?
A 便宜上納付書に記載された納期限に10日を足した日まではコンビニエンスストアで使用可能です。ただし納期内納付ではないことで督促状が届くことがありますので、ご注意ください。
納期限を過ぎた場合(2)
Q 納期限が過ぎてから納付しました。安心していたら督促状のハガキが届きました。督促手数料の100円を納付しなければならないの?
A 督促状が届く前に納付された場合は、追加して督促手数料を徴収していませんので、督促状は処分してください。納期限を過ぎてから納付されますと、行き違いで督促状が届くことがありますのでご注意願います。
納付が出来ない場合(1)
Q 納付書のバーコード欄などを汚してしまいました。どうしたらいいですか?
A 役場・収納担当へお持ちいただくか、ご連絡ください。再発行します。
納付が出来ない場合(2)
Q 一度に支払う金額が大きく納付ができない場合は、分割で納付などは出来ないの?
A 原則1年以内での分割は可能ですが、その間督促手数料や延滞金も加算され続けます。また、分割納付期間であっても財産調査は行います。さらに、財産が判明した場合は、差押えの対象となります。安易に分割納付をすると通常よりも多く税金を納付することとなりますし、差押えなどにより生活設計が狂うことがありますのでご注意ください。なお、借入金などで納付が厳しい場合は、役場で定期的に消費生活相談も受け付けていますので、ご利用ください。
期別を間違った場合
Q 第3期分を間違えて第4期分の納付書で納めてしまいました。どうなるの?
A 第4期分の納付書で納められた分は、そのまま第4期分になります。還付や第3期分などには振り替えられませんので、改めて第3期分の納付書で納めてください。
お問い合わせ
新宮町役場 税務課 収納担当
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電話:092-963-1731
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