法人町民税額の計算方法について
均等割
年間税額(注1)×事務所などを有していた月数÷12 |
(注1)次の均等割税額一覧表をご参照ください。
(注2)月数は暦に従って計算し、事務所などを有していた期間全部が「1か月」に満たない場合は1か月とします。また、「1か月と15日」というように1か月に満たない端数を生じた場合は切り捨てます。
均等割税額一覧表
資本金等の金額 |
年間税額 |
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町内の従業者数が50人超 |
町内の従業者数が50人以下 |
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50億円を超えるもの |
3,600,000円 |
492,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの |
2,100,000円 |
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1億円を超え10億円以下のもの |
480,000円 |
192,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの |
180,000円 |
156,000円 |
1千万円以下のもの |
144,000円 |
60,000円 |
法人税割
- 確定申告
課税標準となる法人税額(注1)×税率(注2)
(注1)2以上の市町村において事務所等を有する法人は、法人税額を従業者数であん分して計算します。計算に当たって、従業者の数が1人に満たない端数が生じた場合は1人とします。月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは切り上げて1か月とします。(均等割の月数計算とは違うため、ご注意ください。)
(注2)税制改正により、令和 元年10月1日以降に開始する事業年度の法人町民税法人税割税率が引き下げとなりました。
・令和元年10月1日以降に開始する事業年度・・・8.4 パーセント
・平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度・・・12.1パーセント
・平成26年9月30日までに開始する事業年度・・・14.7パーセント
2. 予定申告
前事業年度分の法人税割額×(6÷前事業年度の月数)(注3)
(注3)税制改正により、予定申告に係る法人税割額については、経過措置がとられます。(令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告)
・経過措置による法人税割額・・・前事業年度分の法人税割額×(3.7÷前事業年度の月数)
