療養の給付
病院などの窓口で保険証などを提出すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで、診察、治療、入院や検査、薬や注射などの処置などの医療を受けることができます。ただし、2年を経過すると支給されません。
0歳から義務教育就学前まで | 2割 |
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義務教育就学後から69歳まで | 3割 |
70歳から74歳まで |
昭和19年4月1日以前生まれ 1割 (注)現役並みの所得がある人は3割 |
昭和19年4月2日以降生まれ 2割 (注)現役並みの所得がある人は3割 |
(注)現役並みの所得がある人とは、課税所得金額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険の加入者がいる世帯に属する人です。ただし、被保険者の収入の合計が、1人の場合で383万円未満、2人以上の場合で520万円未満であると申請した場合は、生年月日によって1割負担または2割負担となります。

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登録日: 2008年11月14日 /
更新日: 2018年8月9日