公共施設使用料等の改正
令和2年4月1日(水曜日)利用分から、社会体育施設及び学校施設使用料が変更になります。また、令和2年4月1日(水曜日)利用分から、社会体育施設、学校施設、そぴあしんぐう及びシーオーレ新宮の施設利用に係る減免制度の変更及び利用制限を実施します。変更後は次のとおりです。
社会体育施設使用料(1時間あたり)
町民体育館(町内に住む人のみ)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金 (町内者) |
全日(半面) | 400円 | 150円 |
全日(全面) | 800円 | 150円 |
杜の宮グラウンド 昼間(町内に住む人のみ)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
A面 | 500円 | ― |
B面 | 500円 | ― |
全面 | 1,000円 | ― |
杜の宮グラウンド 夜間(町内に住む人)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
A面 | 500円 | 750円 |
B面 | 500円 | 750円 |
全面 | 1,000円 | 1,500円 |
杜の宮グラウンド 夜間(町外に住む人)
使用区分 | 使用料金(町外者) | 照明料金(町外者) |
A面 | 1,500円 | 750円 |
B面 | 1,500円 | 750円 |
全面 | 3,000円 | 1,500円 |
杜の宮・緑ケ浜テニスコート(町内に住む人)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
昼間(1コート) | 200円 | ― |
夜間(1コート) | 200円 | 300円 |
杜の宮・緑ケ浜テニスコート(町外に住む人)
使用区分 | 使用料金(町外者) | 照明料金(町外者) |
昼間(1コート) | 600円 | ― |
夜間(1コート) | 600円 | 300円 |
相撲場(町内に住む人)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
全日 | ― | 100円 |
相撲場(町外に住む人)
使用区分 | 使用料金(町外者) | 照明料金(町外者) |
全日 | 300円 | 100円 |
学校施設使用料(町立学校体育館・グラウンド)(1時間あたり)
学校施設は、学校教育等(学校行事や部活動等)に支障のない範囲で利用可能となります。
体育館(町立小学校・町立中学校)(町内に住む人のみ)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
全日(半面) | 400円 | 150円 |
全日(全面) | 800円 | 150円 |
グラウンド(町立小学校・町立中学校) 昼間(町内に住む人のみ)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
A面 | 250円 | ― |
B面 | 250円 | ― |
全面 | 500円 | ― |
グラウンド(町立小学校・町立中学校) 夜間(町内に住む人)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
A面 | 250円 | 500円 |
B面 | 250円 | 500円 |
全面 | 500円 | 1,000円 |
グラウンド(町立小学校・町立中学校) 夜間(町外に住む人)
使用区分 | 使用料金(町外者) | 照明料金(町外者) |
A面 | 750円 | 500円 |
B面 | 750円 | 500円 |
全面 | 1,500円 | 1,000円 |
柔道場(町内に住む人のみ)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
全日 | 200円 | 50円 |
剣道場(町内に住む人のみ)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
全日 | 200円 | 50円 |
特別教室(町立小学校・町立中学校)(町内に住む人のみ)
使用区分 | 使用料金(町内者) | 照明料金(町内者) |
全日 | 100円 | 100円 |
減免制度の見直し
公共施設(社会体育施設、学校施設、そぴあしんぐう及びシーオーレ新宮)利用団体に係る減免制度が次のとおり改正されます。令和2年4月1日(水曜日)利用分から適用されます。
利用区分(注) | 改正後(負担割合)(%) | 改正前(負担割合)(%) | ||
使用料 | 光熱費(照明) | 使用料 | 光熱費(照明) | |
体育協会、文化協会(一般) | 50 | 100 | 0 | 100 |
体育協会(シニア) | 30 | 100 | 0 | 100 |
体育協会(ジュニア) | 30 | 100 | 0 | 100 |
文化協会(ジュニア、シニア) | 30 | 100 | 0 | 100 |
一般定期団体 | 100 | 100 | 50 | 100 |
一般定期団体(ジュニア、シニア) | 50 | 100 | 50 | 100 |
・施設利用料は、使用料と光熱費(照明)の合算に別途消費税等を加算した額となります。
(注)ジュニア団体とは、使用者の5分の4以上が中学生以下の団体。シニア団体とは、使用者の5分の4以上が60歳以上の団体。
減免区分の詳細
全額免除
○町又は教育委員会が、行政上の必要により使用するとき。
○町、教育委員会又は行政区が、主催又は共催する事業に使用するとき。
○教育委員会が管理する学校等又は町内所在の特定教育・保育施設が、会議又は事業に使用するとき。
○高齢者福祉活動、子育て支援活動、障がい者支援活動又は青少年育成活動を行う団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。
○その他公益上の理由により町又は教育委員会が、特に免除することを相当と認めるとき。
7割減額
○教育関係団体等のうち、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。
5割減額
○新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年12月新宮町告示第136号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。
○町以外の官公署が、公務として使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。
○町以外が管理する町内所在の学校又は教育関係団体等が、主催又は共済する事業に使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。
○町内に所在する教育関係団体等に所属しない、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体が使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。
○町内在住又は町内事業所に勤務する60歳以上の者若しくは障がい者(障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。)が個人使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。
利用制限
・杜の宮グラウンド及び新宮ふれあいの丘公園多目的グラウンドにおいて、毎月第2土曜日は一般開放のため、定期利用を不可とします。
・町内公共施設(社会体育施設、学校施設、そぴあしんぐう及びシーオーレ新宮)におけるジュニア団体(使用者の5分の4以上が中学生以下の団体)の利用は、21時00分までとします。
