道路への段差解消ブロック等設置の禁止

更新日:2023年05月02日

公開日:2023年04月25日

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道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください

ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように出入口前の道路上に段差解消(乗り入れ)ブロックや鉄板等の設置をしたり、無許可で道路に手を加えることは、道路法43条で禁止されています。

ブロック等の設置により、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる恐れがあり、大変危険です。

また、道路上の水の流れを妨げるため、排水処理ができず道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置している場合は速やかに撤去してください。

段差の解消等は切下げ工事等を実施しましょう

道路の歩道や縁石の切り下げ、ガードレール・防護柵の撤去などを行なうには、道路法第24条に基づき工事施工申請又は工事施工協議により道路管理者の承認が必要です。なお、工事費用は、全て申請者の負担となります。申請に必要な書類は、次の自費工事をご覧ください。

道路の自費工事(内部リンクが開きます)

道路の適正な使用と安全確保にご理解とご協力をお願いします。

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