ブロック塀等撤去費補助事業
町では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保のため、危険なブロック塀の撤去を行なう人に対して、撤去に係る経費の一部を補助します。
事前協議について
補助金の交付を受けたい人は、工事の内容等について申請前に町と協議が必要です。
申請前に工事の契約や着工を行なった場合は補助の対象になりません。
補助対象となるブロック塀
次のすべてに該当すること
●補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀であること
●高さが1メートル以上のブロック塀であること
●診断カルテによる評点が40点未満であること
●新宮町耐震改修促進計画に定める避難路に面していること
補助対象となる工事
次のいずれかに該当するもの
●ブロック塀等のすべてを撤去する工事
●ブロック塀等の一部を撤去する工事の場合は、事業完了後に診断カルテの評点が70点以上、高さが1.2メートル以下となり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存在しないこと
補助対象者
ブロック塀等の所有者または管理者で、次のすべてに該当すること
●同一敷地内においてこの補助金の交付を過去に受けたことがないこと
●本町の町税を滞納していないこと
●暴力団関係者でないこと
補助金額
補助対象工事費の2分の1(上限12万円)
申請期間
毎年度4月1日から2月末日まで (補助金実績報告書提出まで)

登録日: 2005年4月27日 /
更新日: 2018年6月25日