寄附金控除の計算方法
所得税控除の計算方法
〔(次の1または2のいずれか低い金額)-5,000円〕×所得税の税率=所得税の寄附金控除額
- 寄附金の合計額
- 年間所得金額等の40パーセント相当額
住民税控除の計算方法
基本控除額(A)と特例控除額(B)を合わせた額が住民税の寄付金控除額となります。
A(寄附額-5,000円)×10パーセント+B(寄附額-5,000円)×(90パーセント-所得税の限界税率(注))=住民税の寄附金控除額
注1)限界税率とは、この人に適用される所得税の最高税率をいいます。年収により、5パーセントから40パーセントまでになります。
注2)所得税の税率は0パーセントから40パーセントまでの率になります。
注3)太字の限度額は、住民税所得割のおおむね1割です。
注4)住民税の控除対象限度額は、県や市区町村などに対する寄附金額以外の寄附金額とあわせて総所得割の30パーセントです。
寄附金控除額の計算例
夫婦子2人、給与収入700万円、所得税率10パーセント、住民税293,500円の人が新宮町に4万円寄附した場合の例

- 寄付金4万円のうち、5,000円を引いた残り35,000円が控除対象になります。
- 所得税の寄付金控除で、35,000円×10パーセント(限界税率)=3,500円の税額が軽減されます。
個人住民税の寄付金控除で、残りの31,500円の税額が軽減されます。 - 2と3をあわせて、35,000円の税額が軽減されることになります。
※詳細については、新宮町役場税務住民課へお問い合わせください。
新宮町役場 税務住民課
電話:092-963-1731
登録日: 2008年10月1日 / 更新日: 2008年12月17日




