自家用広告物とは
自己の氏名、名称、店名、商標等または自己の事業、営業内容を、自己の住所又は事業所、営業所などに表示するもので、次の基準に適合するものです。
- 広告物の表示面積の合計が、禁止地域にあっては5メートル以内、許可地域にあっては15メートル以内のもの。
(注)自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物も同様です。
ただし、広告塔、アドバルーン、アーチ、イルミネーション、電光 ニュース、ネオン及び照明を伴うものは除きます。
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登録日: 2002年12月28日 / 更新日: 2009年3月30日




