屋外広告物には規制があります
広告物には次のような規制がかかります。
禁止地域
九州縦貫自動車道及び九州横断自動車道の両側500メートル未満の範囲にある地域
禁止物件
次に掲げる物件には、広告物は表示できません。
- 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
- 古墳及び墓地
- 街路樹、路傍樹及び保存樹
- 銅像及び記念碑
- 電話ボックス・公衆便所及び郵便ポスト
- 信号機、道路標識、道路の防護柵及びカーブミラー
- 街路灯及び電柱(はり紙、はり札および立看板のみ禁止)
許可地域
次に示す地域、場所で、広告物を表示するためには、許可が必要です。
- 町の区域
- 都市計画法の規定により定められた風致地区
- 文化財保護法により指定された国指定の史跡、名勝天然記念物の地域
- 森林法により指定された風致保安林
- 国又は地方公共団体が管理する公園、緑地及び運動場
- 官公署及び学校の敷地内
- 知事が指定する道路から500メートル以内の地域
- 九州縦貫自動車道及び九州横断自動車道の両側500メートル以上1,000メートル未満の範囲にある地域
- 前述以外の地域でも、鉄道、軌道から展望することを目的とした広告物を設置するときは、許可が必要です。

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登録日: 2002年12月28日 /
更新日: 2012年9月21日