公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の手続き
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
次に定める一定面積以上の土地を有償譲渡しようとするときに、届出義務と一定期間の譲渡制限により、地方公共団体等が優先的に必要な用地の買い取り協議を行うことができるようになる制度です。公拡法は「届出」と「申出」に分かれているので、詳しくは次を参照してください。
届出(公拡法第4条)とは
土地所有者が都市計画区域内における次に掲げる土地等を有償譲渡しようとする場合、事前に届出なければならない制度です。
1.都市計画施設(都市計画法第11条に定める道路、公園、下水道等の都市生活および維持に必要なもの)の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
2.都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地
(ア)道路区域、都市公園予定地、河川予定地その他これらに準ずる土地
(イ)新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、知事が指定し公告したものを施行する土地の区画内の土地
(ウ)新都市基盤整理事業、住宅街区整備事業の施行区域内の土地
(エ)生産緑地地区内の土地
3.市街化調整区域を除く、都市計画区域内の次に掲げる土地
(ア)市街化区域 5,000平方メートル以上
(イ)非線引区域 10,000平方メートル以上
申出(公拡法第5条)とは
土地所有者が都市計画区域内における次に掲げる土地等について、地方公共団体等に買取希望がないか申し出ることができる制度です。買取希望のみで、交換その他の行為の希望は認められていません。
1.都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
2.都市計画区域外の都市計画施設の予定区域にある100平方メートル以上の土地
手続きに必要な書類(2部提出してください)
1.土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書 [38KB pdfファイル] (該当する方にマルをつけること)
2.位置図(概ね縮尺50,000の1以上、申請地を明示すること)
3.周辺状況図(概ね縮尺500分の1以上、申請地を明示すること)
4.測量図(土地の面積が実測による場合)
5.土地登記事項証明書(最新のもの)
6.公図
7.その他町長が必要と認めた書類
よくあるお問い合わせ
- (問)売買契約後でも届出は可能ですか。
(答)不可能です。
必ず売買契約締結前に行わなければならず、罰則が適用されることもあります。
- (問)届出(申出)からどれくらいで通知がありますか。
(答)通常は1週間から10日間程度、場合によっては3週間程度かかることがあります。
- (問)届出(申出)は、土地の所有者本人が行わなければなりませんか。
(答)代理人が届出(申出)することもできますが、委任状(任意書式)が必要です。
