事前協議後の手続きの流れ
協定書の締結
町(関係各課)との事前協議が整った後、町と事業者との間で開発行為等協定書を締結します。
(注)協定書は町が作成し、事業者にお示しします。
他関係法に関する手続き
協定書の締結後、他関係法に関する手続きを行います。
- 都市計画法の諸申請(開発許可、法第53条許可など)
- 建築基準法の諸申請(法43条ただし書き道路許可、建築確認申請など)
工事着手
関係法令の許可後、工事に着手します。
工事着手後すみやかに工事着手届出書を都市整備課に提出してください。
(注)都市計画法に基づく開発許可に該当する場合は省略することができます。
工事完了検査
工事完了時に工事完了届出書を都市整備課に提出後、現地で完了検査を行います。
工事完了検査済書の交付
完了検査において事前協議のとおり施工されていることが確認できた場合は、工事完了検査済証を交付します。
(注)確認できない場合は再検査後に交付します。
手続きの流れをダウンロードできます
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登録日: 2009年2月13日 /
更新日: 2009年3月6日