小・中学校等心身障害児通学費等支給
制度の概要
心身障がいをもつ児童・生徒の保護者に対し、通学費および付添人経費を支給する制度です。基本額は、児童・生徒およびその通学に必要な付添人が自宅から学校まで通うために購入する公共交通機関の定期乗車券の額です。公共交通機関を利用しない場合にあっては、自宅から学校までの通学距離を路線バスを利用したものとして算定し、最も割安となる定期乗車券の額を給付します。就学奨励費の支給を受けている場合は、その額を控除します。
対象者
新宮町内に住所を有し次の1から3のいずれかに該当する児童・生徒の保護者とする。
- 身体障害者手帳を保有する児童および生徒
- 療育手帳を保有する児童および生徒
- その他特に町長が必要と認める者
必要書類
- 心身障害児通学費等支給(変更)申請書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 通学費として就学奨励費の支給を受けている場合は、金額の確認ができるもの
- 振り込み先の通帳(保護者名義)
登録日: 2008年3月10日 / 更新日: 2008年3月10日




