日常生活に常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅重度障がい者に対して手当が支給されます。
20歳以上の在宅重度障がい者で一定の基準に該当する人。ただし、社会福祉施設に入所している人および病院または診療所に3か月を越えて入院している人は支給されません。また、本人及び扶養義務者の所得により給付の制限があります。
新宮町役場 健康福祉課
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話:092-962-0239