日常生活用具の給付
制度の概要
障がいがある方に対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行ないます。
(注1)原則、費用の1割が自己負担となります。世帯の前年の所得税額などに応じて自己負担の上限額を設定します。
(注2)給付対象種目や基準額については、次の「日常生活用具給付対象種目一覧」をご覧ください。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証所持者
(注)障がい及び障がいの程度により、対象となる種目が異なります。
必要書類
- 申請書
- 印鑑
- 見積書(新宮町に登録している業者のもの)
- その他必要な書類(医師の意見書の提出を求めることがあります。)

登録日: 2020年4月1日 /
更新日: 2020年4月1日