介護給付の概要
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 居宅における入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常時介護を要する方が対象となります。(18歳以上が対象となります) |
| 行動支援 | 知的又は精神障がいにより、行動上著しい困難がある方で常時介護を要する人が対象となります。 行動の際に生じ得る危険を回避するための援護や、外出時の移動中の介護などのサービスを提供します。 |
| 療養介護 | 医療を要する障がい者で常時介護を要する人が対象となります。主に昼間、病院その他施設などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上のサービスを提供します。(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) |
| 生活介護 | 常時介護を必要とする人が対象となります。主に昼間、障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作活動又は生産活動の機会の提供などのサービスを提供します。(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) |
| 児童デイサービス | 肢体不自由児施設などに通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などのサービスを提供します。 |
| 短期入所 | 介護者が病気の場合などの理由により、障害者支援施設等へ短期間の入所が必要な方を対象に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。 |
| 重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とする人で、介護の程度が著しく高い方を対象とし、居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供します。 |
| 共同生活介護 | 共同生活を営む住居において主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。(18歳以上の方が対象となります) |
| 施設入所支援 | 施設入所者に対して主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) |
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登録日: 2008年3月10日 / 更新日: 2008年3月14日




