サービスを受けるには
障がい者の福祉サービスの必要性を考慮するため、心身の状況を把握し、サービスの利用意向などを調査し支給決定をします。
手続きの流れ
相談
新宮町役場でどのようなサービスを受けたいか相談します。
申請
福祉サービスの申請を行います。
訪問調査
利用者本人の心身の状況や介護者、居住などの状況を調査します。
障害程度区分一次判定
訪問調査結果を基に、厚生労働省定めた項目により一次判定をします。
二次判定(審査会)
一次判定を基に障がい福祉をよく知る委員で構成した「障害程度認定等審査会」で障害程度区分二次判定を行います。
(注)医師の意見書が必要です。
(注) 訓練等給付を希望する人には該当しません。
障害程度区分の認定
(注)訓練等給付を希望する人には該当しません。
サービス利用意向の聴取
一次判定と二次判定を経て決定した障害程度区分を基に、利用するサービスの種類や時間などについて意向聴取します。
暫定支給決定 (注)介護給付を希望する人には該当しません。
一定期間サービスを利用して、本人の利用意向の確認と適切なサービスかどうかの確認をし、本支給決定を行います。
支給決定
支給決定を行い、サービスが利用できます。

登録日: 2008年3月6日 /
更新日: 2008年3月14日