療育手帳
制度の概要
知的障がい者・知的障がい児が手帳の交付を受けることにより、各種の援護措置および福祉サービスを受けやすくなります。手帳には障がいの程度によりA1、A2、A3とB1、B2があります。
対象者
知的な障がいのある人で、18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は新宮町役場を経由して、更生相談所の知的障がいの程度を表す判定書を有する人。
必要書類
- 申請書
- 判定書
- 印鑑
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身が写っているもの)

登録日: 2008年3月6日 /
更新日: 2008年3月6日