身体障害者手帳
制度の概要
身体障がい者・身体障がい児が手帳の交付を受けることにより、各種の援護措置および福祉サービスを受けることができます。手帳には障がいの程度によって1級から6級まであります。
また、運賃割引などの種別として1種と2種があります。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓)に一定の障がいがある人。
申請方法、必要書類
次のものを持参し、役場健康福祉課窓口で申請してください。
- 身体障害者手帳交付申請書 (役場健康福祉課窓口にあります)
- 印鑑
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで最近1年以内に撮影した、胸から上、無帽のもの)
- 身体障害者診断書・意見書 ※必ず身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に依頼してください。
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
このような場合にも手続きが必要です
障がいの程度が変わったときや新たな障がいが加わったとき、再認定を受けるとき
次のものを持参し、役場健康福祉課窓口で申請してください。
- 身体障害者手帳再交付申請書 (役場健康福祉課窓口にあります)
- 印鑑
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで最近1年以内に撮影した、胸から上、無帽のもの)
- 身体障害者診断書・意見書 ※必ず身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に依頼してください。
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 現在お持ちの身体障害者手帳
住所が変わったとき
次のものを持参し、役場健康福祉課窓口で申請してください。
- 身体障害者居住地等変更届書 (役場健康福祉課窓口にあります)
- 印鑑
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 現在お持ちの身体障害者手帳
氏名が変わったとき
次のものを持参し、役場健康福祉課窓口で申請してください。
- 身体障害者居住地等変更届書 (役場健康福祉課窓口にあります)
- 印鑑
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで最近1年以内に撮影した、胸から上、無帽のもの)
手帳を紛失または破損したとき
次のものを持参し、役場健康福祉課窓口で申請してください。
- 身体障害者手帳再交付請書 (役場健康福祉課窓口にあります)
- 印鑑
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 現在お持ちの身体障害者手帳 (破損の場合のみ)
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで最近1年以内に撮影した、胸から上、無帽のもの)
死亡されたときや障がい程度が非該当になったとき
役場健康福祉課窓口に手帳を返還してください。
申請等の様式
申請書や診断書の様式は次の「福岡県ホームページ申請様式」をご確認ください。
福岡県ホームページ申請様式(外部リンクが開きます)

登録日: 2008年3月6日 /
更新日: 2021年6月25日