高齢者等住宅改造助成事業
事業の概要
在宅の要援護高齢者や障がい者、またはその人と同居する世帯に対し、高齢者等に配慮した住宅改造をするための資金を助成します。対象となる住宅改造は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、もしくは介護者の負担が軽減される改造とします。
対象者
新宮町内に住所を有し、次の1及び2に該当する人
1.次のいずれかに該当する人またはその人と同居中の人(同居しようとする人も含む)
- 要介護認定において、要支援1、2または要介護認定を受けている人で新宮町福祉サービス調整チーム、住宅改造アドバイザーまたは、地域包括支援センターのいずれかが住宅改造を必要と認めた人
- 身体障がい者(身体障害者手帳の1級または2級に該当する者)で新宮町福祉サービス調整チーム、住宅改造アドバイザーまたは、地域包括支援センターのいずれかが住宅改造を必要と認めた人
- 知的障がい者(療育手帳の交付を受け、障がいの程度Aに該当する者)
- 重複障がい者(児童相談所等の判定または診断により知的指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に該当する者)
2.当該世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の世帯に属する人
助成内容
1件あたり30万円以下です。ただし、介護保険制度の住宅改修と同時に実施し、住宅改修費の限度額を超える部分について助成します。
介護認定を受けていない人は、この事業を利用する前に福祉センター健康福祉課で介護認定申請を行い、介護認定を受けてください。詳しくはご相談ください。
申請方法
新宮町福祉センター健康福祉課の窓口に次の3点を持参して申請してください。
- 申請者の印鑑
- 申請者名義の通帳
- 見積書の写し、平面図及び改造を要する部分の写真、住宅改造承諾書(借家、間借の場合)
高齢者等住宅改造助成事業申請書
住宅改造承諾書(借家の場合)
注意事項
助成対象事業が完了したら、申請者は工事完了届出書に次の書類を添付して新宮町福祉センター健康福祉課へ報告してください。
- 請求書の写し
- 完了工事内訳書
- 改造した部分の写真

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登録日: 2002年12月27日 /
更新日: 2021年8月10日