あんま・針灸・マッサージ施術料助成事業
事業の概要
健康保持増進のため、治療院で治療を受けた施術料の一部を助成します。
助成できる治療院は、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の免許を保有し、国の営業許可を取得している業者に限ります。
対象者
新宮町に住所を有する人で、満65歳以上の人(65歳になる日の属する月の初日から)
助成内容
- 1回の施術料総額が500円未満の場合、施術料総額を助成
- 1回の施術料総額が500円以上2,000円未満の場合、500円助成
- 1回の施術料総額が2,000円以上の場合、1,000円助成
(注)ただし、1か月につき上限4回分までです。
申請方法
(1)町内の指定治療院の場合
新宮町福祉センター健康福祉課窓口で「施術証」を発行します。
本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)と印鑑を持参ください。
(注)治療院名については、新宮町福祉センター健康福祉課窓口まで問い合わせください。
(2)町外施術業者の場合
一度全額を支払っていただき、施術回数などが分かる領収書と本人名義の預金通帳(初回のみ)、印鑑を新宮町福祉センター健康福祉課窓口に持参し、助成の手続きを行なってください。
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登録日: 2002年12月27日 /
更新日: 2021年7月27日